台風など自然災害時の開所について
専従職員の島袋です。
来週月曜日あたりに大きな台風が沖縄本島付近で発生する見込みであるとのニュースが出ていますね。
台風などの自然災害時における開所の判断基準は、当方人では下記の規定内容となっております。台風の場合、公共交通機関の運行状況でなく【暴風警報の発令状況】が判断基準となっておりますのでお間違えの無いようにご確認ください。
(下記の内容は当HPの「事業内容」のページにも追記更新いたしました)
当法人、運営管理規定 第5条「開所日および開所時間」第2項より
自然災害時の開所については次の通りとする。
(1)学童児が通学する学校へ登校していない場合
午前6時時点警戒警報発令中 午後1時まで休所
午前6時時点解除 通常開所
午前11時時点警戒警報発令中 終日休所
午前11時時点解除 午後1時より開所
(2)学童児が通学する学校へ登校して以降の警戒警報発令
下校後に受け入れをし、保護者へ連絡。学童児全員のお迎えが完了するまで開所
(3)保育中に警戒警報発令及び災害時
至急保護者に連絡をし、学童児全員のお迎えが完了するまで開所
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